新型コロナウイルスが蔓延する中、感染リスクの不安と日々戦いながら働いている介護施設の職員に対して、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」を支給することを決定しました。
しかしながら、どのように手続きを取れば良いかや、自分が対象になっているのかなど、よく分からないといった人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、新型コロナ慰労金について、支給対象者や受給方法、手続きなどを解説していきます。
現在すでに退職されている方でも、受給対象になる場合もあるので、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
新型コロナ慰労金の受給対象者
慰労金対象となる介護サービス・施設種別
慰労金給付の対象となるのは、介護全サービス事業・施設です。
◆給付対象となる介護サービス・施設種別
- 訪問系サービス:訪問介護・訪問看護・訪問入浴・居宅介護支援など
- 通所系サービス:通所介護・通所リハビリテーションなど
- 短期入所系サービス:短期入所事業や多機能型サービス事業
具体的には、特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホーム、介護老人福祉施設、介護老人保健施、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、有料老人ホームなどの認可を受けている介護事業所・施設になります。
障害者施設に関しては、総合支援法、児童福祉法による障害福祉の全サービスが対象となります。
慰労金対象となる職員は
「施設・事業所に勤務し利用者と接する職員」とされています。つまり、介護職員に限らず、利用者様と接する機会のある職員すべてが対象になり、事務員や送迎運転手、厨房職員、施設管理者などが含まれます。
しかし、介護事業を行っていたとしても、大手法人の本部など、直接利用者と接する機会のない部署で勤務している場合は対象になりません。
利用者と接する職員で、対象期間に10日以上勤務した者が支給対象となります。(対象期間については、後ほど詳しく説明します)
雇用形態の条件はあるの?
今回の給付については、雇用形態に条件はありません。
常勤や非常勤に関係なく対象になり、また派遣労働者、業務委託受託者の従事者に関しても、利用者の方々と接する機会がある場合には、慰労金の対象となります。
慰労金の給付回数
給付回数は1人につき1度です。
派遣やアルバイト等で複数施設で勤務している場合や、医療機関と介護施設を兼務している、副業を行っているなどの場合は、医療分か介護分での慰労金のいずれか一方での申請とされています。
新型コロナ慰労金対象となる期間
慰労金の対象となる期間は下記の通りです。
◆対象となる期間
- 「事業所所在地の都道府県で新型コロナウイルス感染症患者1例目が発生した日」
- 「都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日」から令和2年6月30日まで
※1.or 2.の
対象期間は各都道府県にて異なるので注意が必要です。
また、利用者と接する職員で、対象期間に10日以上勤務した者が支給対象となります。つまり、有給休暇や育児休暇等で実質勤務していない場合は、対象とされません。あくまで勤務した日数になるので、勤務時間数は問いません。
新型コロナ慰労金(20万円・5万円)の条件は?
濃厚接触者に対応して勤務を行ったか
新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者に対応して勤務を行ったか、行っていないかにより、支給される金額が異なります。
「国立感染症研究所 感染症疫学センター」が公表している「濃厚接触者」の用語と定義は以下のようにされています。
用語 | 定義 |
同居 | 「新型コロナウイルス感染者」と同居している者 |
長時間接触 | 「新型コロナウイルス感染者」と長時間接触(車内、航空機内等を含む)があった者 |
診察・看護・介護 | 適切な感染防護無しに「新型コロナウイルス感染者」を診察、看護若しくは介護していた者 |
汚染物に触れる | 「新型コロナウイルス感染者」の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 |
その他 | 1メートル程度で必要な感染予防策(マスク無し)で手で触れることの出来る距離で、「新型コロナウイルス感染者」と15分以上の接触(会話など)があった者
(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する) |
慰労金20万円のパターン
通所・施設系の場合
施設で、新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者が発生した日以降に、1日でも勤務をした場合に対象となります。
また感染者や濃厚接触者がいなくなった後に入職をして、対象期間内に10日以上の勤務実績があれば20万円の対象となります。
訪問系の場合
新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者であると判断される期間に、1度でもサービスを提供した場合に対象となります。
注意する点は訪問系の場合、陽性だった人が回復したり、濃厚接触者と判断される期間が終了した後にサービスを提供した場合には、20万円の支給対象にはならないということです。
慰労金5万円のパターン
介護サービス事業所・施設等に勤務して、利用者様と接している職員(新型コロナ感染者、濃厚接触者が発生していない事業所・施設)
慰労金は非課税
慰労金については、所得税法(昭和 40 年法第 33 号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当しますので、20万円・5万円そのまま支給されます。
新型コロナ慰労金の申請方法
慰労金申請は各個人で申請をするのではなくて、介護事業所や施設が対象職員をまとめて、都道府県に給付申請することになります。
慰労金申請には「委任状」や「受給職員表」が必要になり、厚生労働省ホームページから指定様式をダウンロードすることができます。
各都道府県によっては一部異なる場合もあるため、厚生労働省ホームページや各都道府県ホームページに掲載されている手続き方法などを確認する必要があります。
本人:勤務先へ「代理受領委任状」を提出
勤務先である介護事業所や施設に「代理受領委任状」を提出します。派遣社員や委託業務で勤務している職員など、対象者は皆同じように委任状を提出します。
複数の施設で勤務している場合は、一施設からでの申請しかできませんので注意が必要です。
介護事業所:施設:都道府県へ申請
委任を受けた介護事業所や施設は、「慰労金受給職員票」を取りまとめます。「申請書」「事業所・施設別申請額一覧」「事業実施計画書」とともに各都道府県の国民健康保険団体連合会に給付申請を行います。
原則として、介護報酬請求可能な事業所・施設等においては、国民健康保険団体連合会に給付申請を行い、それ以外は都道府県へ直接申請を行います。
事業所は、代理受領委任状や作成した慰労金受給職員票を適切に保管する必要があります。
*公設である地域包括支援センターや養護老人ホームでは、制度的に施設口座から職員に慰労金給付を行うことができない場合には、申請は事業所で取りまとめて行いますが、給付は職員ごとに都道府県が直接行うため、申請の際に振込口座を記入する必要があります。
介護事業所・施設を退職している場合の申請方法
現在、退職をしている人でも、慰労金対象者に該当する場合は給付対象となります。
申請方法は次の2パターンです。
- 勤め先施設に代理受領を依頼
- 退職した勤務先が所在する都道府県への直接申請
2.の個人で申請をする場合は、勤務先が所在する都道府県に申請する必要があります。
必要なものとしては下記のものです。
- 本人確認証
- 振込先金融機関口座確認書類
- 勤務を証明する書類(雇用契約書、労働契約書、給与明細、源泉徴収明細、勤務表など)が挙げられます。
都道府県により違いがあるため、申請の際は当該都道府県に確認が必要です。
介護従業者への慰労金の申請受付期間
介護施設・事業所等職員慰労金支給事業は都道府県が窓口となっており、申請に必要な書類や申請期間、申請方法などは都道府県により異なります。
特に申請期間や給付時期が、それぞれ異なりますので、必ず、各都道府県から発表されている情報を確認することが必要です。
新型コロナ慰労金の支給
申請書等の書類確認を都道府県が行い、慰労金交付決定により介護事業所・施設に交付決定通知が送付されます。
国民健康保険団体連合会に申請した場合
国民健康保険団体連合会から事業所・施設等に振込通知が送付
⇒介護報酬の振込用に登録されている口座に振り込み
都道府県に申請した場合
都道府県から、事業所・施設等に振込通知が送付
⇒事業所・施設等の口座に振り込み
その後介護事業所・施設から、各職員へ慰労金が支給されます。職員へ支給する際の振込手数料は、別途国庫補助の対象となります。
また、職員に支給を行った際はその日付と金額を慰労金受給職員表に記入する必要があります。
まとめ
介護事業所や施設で働いている職員は、自分が感染する可能性や感染源になってしまう可能性がある中で、不安を抱えながら業務を行っています。身体的精神的負担はとても多いことでしょう。そんな中、少額ではありますが、慰労金が国から支払われることが決まりました。ぜひ、対象になっている方は受給漏れがないように確認して頂ければと思います。
少しでも不安を解消しながら、今後も介護サービスが提供していけるように、このような支援策が継続していくことを願います。
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