デイサービスなどの介護サービスに「介護保険」を適用することができる、ということは知っている方も多いでしょう。
しかし、介護保険が適用できるケースは、それだけではありません。実は、介護用品の購入も介護保険の控除の対象となるものがあるのです。介護用品の販売は「特定福祉用具販売」と言います。
詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

今回は、介護保険を利用し介護用品を購入する方法をお伝えします。
特定福祉用具販売ってどんなもの?
特定福祉用具販売とは
「特定福祉用具販売」とは、介護保険での購入費の控除対象となる介護用品の販売のことを言います。具体的には、「自宅での介護負担を軽減させるのに必要な用具の購入において、年間10万円以内まで(支給限度基準額)の資金援助が受けられるサービス」のことです。
この特定福祉用具販売に指定されている介護用品は、品質や形状の変化など、劣化しやすく再利用が難しいものであることが特徴です。指定されていないものは、再利用しやすく、レンタルしやすいものが多いです。
制度の概要
介護保険被保険者は、同一年度内の支給基準額10万円以内であれば、資金援助を受けることが出来ます。
特定福祉用具の購入時に、1割~3割(第一号被保険者の高所得者は所得に応じて額が定められています)負担で用具を購入することが出来ます。(平成30年8月より)
10万円を超えた場合は、超えた部分について全額自己負担となります。
支給対象者
要介護認定された方が支給対象となります。具体的には「要支援1~2」、「要介護1~5」のすべての方に制度の利用が可能です。
ただし、第2号被保険者(40歳~64歳の被保険者)は、要介護となった原因が16の特定疾病による場合に認定されます。
支給限度額
上記のとおり、同一年度内の支給額は10万円までであり、超過分は全額自己負担となります。次年度になると、10万円までの支給額にリセットされ、再び利用することが出来ます。
また特定福祉用具販売での支給費は、在宅サービスの支給限度額とは別の扱いで利用することが出来ます。
介護保険で購入できる特定福祉用具の種類
腰かけ便座
介護で利用する便座です。次のようなものが特定福祉用具として購入できます。
- 和式便器の上に置いて腰かけられるようにするもの
- 洋式便器の上に置いて高さを介護される方に合わせるもの
- 便座から立ち上がる時に補助できる機能のあるもの
- ポータブルトイレ (レンタルもあります)
自動排泄処理装置の交換可能部品
便や尿を吸引する福祉用具です。介護保険で購入可能なのは、尿や便が直接触れる物です。
- レシーバー
- チューブ
- タンク など
入浴補助用具
浴槽への出入り時の補助をしたり、入浴時に体勢を保つよう補助したりする福祉用具です。以下の物が介護保険で購入できます。
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台、バスボード
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
簡易浴槽
浴室以外でも入浴ができる浴槽です。介護保険で購入可能なものは、次のようなものです。
- 空気式または折りたたみ式(持ち運び可能)
持ち運び可能なタイプなので、取水、排水の工事を伴いません。
移動用リフトのつり具
リフトを使用するとき身体を持ち上げるものです。介護保険で購入できるものは、次のものです。
- 移動用リフトに連結できるもの
介護される人の身体に合っているものを購入しましょう。
介護保険で介護用品を購入する方法
介護保険を利用し介護用品(特定福祉用具)を購入する際には、手続きをする必要があります。健康保険のように自動的に控除されるわけではありませんので注意が必要です。
以下の流れを参考にしてください。
申請方法
「特定福祉用具販売」の指定を受けている「福祉用具取扱事業所」で商品を購入しましょう。
事業所で渡される控除適用の申請書と購入した商品の領収書を市区町村の窓口に持参し、申請します。購入時は基本的にいったん全額自己負担をしなければなりません。(受領委任払いができ、購入時から控除できる場合もあります)。また、負担した費用は、申請を行わないと控除されないという点に留意してください。
申請場所
お住まいの市区町村の「介護保険課」などの窓口で申請しましょう。市のHPなどを閲覧すると、申請書類がダウンロードできる場合があります。
用意するもの
上記の通り、手続きには控除適用の申請書と購入した福祉用具の領収書が必要です。必要なものが異なる場合もありますので、事前に申請窓口で確認してください。
効果的に購入するポイント
専門家(ケアマネージャー)に相談する
これまで介護保険で介護用品(特定福祉用具)を購入する方法を説明してきました。しかし、実際に介護に不慣れな人が1人で購入しようとすると、失敗したり分からないことが出てくることでしょう。また介護で忙しく、申請までの時間が取れない人にはあまりお勧めできません。
購入前に、専門家であるケアマネージャーのアドバイスを聞き、相談に乗って貰うと良いでしょう。
介護する上で、どういう場面で困っているか、具体的に相談すると、ケアマネージャーはその状況に応じた介護用品(特定福祉用具)を紹介してくれるはずです。
もし、担当ケアマネジャーがいない場合は、担当地区の「地域包括支援センター」に相談すると良いでしょう。
介護用品(特定福祉用具)を購入前に試用する
介護用品(特定福祉用具)は、実際に使ってみないと適しているのか分からないことが多いです。購入費が大幅に控除されるとは言え、不要な物の購入は避けた方が良いです。
実際に事業所などで試用してみることで、無駄な出費をせず、介護する側もされる側も満足できる物を購入することが可能となります。
まとめ
一般的に介護用品(特定福祉用具)は高額なものが多く、レンタルを利用することも多いです。しかし、原則40歳以上であれば、納付している介護保険の制度の範囲で比較的安く、購入することができます。長期間使用する場合や、購入する方が好ましい介護用品(特定福祉用具)は、賢く制度を利用して購入することをお勧めします。
介護保険は、デイサービスなどを安い料金で利用するためだけでなく、介護用品(特定福祉用具)の購入やレンタルなどさまざまに利用できます。
最大限に利用して、介護生活をより豊かなものにしましょう。
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