「要介護認定」についてご存じですか?
身内の方で介護サービスが必要になった時、介護保険の要介護認定が必要です。
介護はいつ必要になるかわかりません。そんな時のためにこれから要介護認定の取得方法についてわかりやすく紹介します。
目次
高齢化社会と介護
現在、日本国内は超高齢化社会です。これから先も高齢化はますます深刻な問題となっていきます。
2018年11月1日総務省統計局人口推計の確定値は以下の通りです。
- 日本総人口 …1億2645万3千人
- 65歳以上人口 …3,559万6千人
- 高齢化率 …1%
- 要介護認定者数 …7千人
- 対65歳以上高齢者比 …7%
このデータでわかるように、総人口の3割近くが65歳以上の高齢者で、その高齢者うち約2割の高齢者が要介護認定者であることがわかります。
さらにこの調査結果では2060年頃には総人口が1億を割り込む8000万人になり、高齢化率も40%近くになると予測されています。
そんな超高齢化社会では「独居生活」、「老老介護」、「孤独死」、「認知症」などさまざまな高齢者に関しての問題が発生する可能性が高くなります。
これらの問題の共通点として考えられるのが「介護」です。2000年に社会全体で高齢者を支える目的で「介護保険制度」が整備されました。
介護保険制度と要介護認定
介護保険制度とは
皆さんの中には「親は元気なので介護などまだ遠い存在」だと思っている方がいませんか?
しかし、介護はいつ、どのタイミングやってくるかわかりません。
高齢化が進む中で、突然介護離職をするような事態がやってくることも大いにあり得ます。そんな時のために介護保険制度について知っておく必要があります。
高齢化社会になって、介護が必要とされる要介護者を、家族だけで支えるのは難しくなっています。そこで、要介護者の自立をサポート、また介護する家族の負担を軽減できるよう支援することで、介護者・利用者の双方が安心して生活できる社会を目指していけるように、1997年12月に「介護保険法」が制定されました。
介護は、決して要介護者の単なる世話役ではありません。あくまでも要介護者の「自立支援」を目的とした「利用者本位」を基本として社会全体で高齢者を支える仕組が介護保険の基本的理念です。
介護保険は65歳になると「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号被保険者」資格を得ます。つまり39歳以下の人は、たとえ要介護状態になったとしても、介護保険を利用できません。また第1号被保険者で、介護が必要になった場合、介護保険証だけでは介護サービスを受ける事はできません。
介護サービスを受けるためには、要介護認定を以下の手順で申請して認可されなければなりません。
第1号被保険者が、介護が必要である場合、要介護認定を受けると、その程度によって、日常生活の支援や介護のサポートを受ける際に介護給付を受けることができます。
要介護認定取得手順
要介護認定を受けるには、以下の手順で手続きをする必要があります。
要介護認定の公平化
介護サービスには訪問介護をはじめとして、さまざまサービスがあります。そのさまざまなサービスを受けるには、要介護認定が無ければならないと言っても決して過言ではありません。
しかし要介護認定についてはさまざまな問題も取り上げられています。特に認定調査については、各都道府県の基準にバラツキが生じており、問題になっていました。
今後もますます要介護認定の申請者が増加するにあたって、要介護認定を公平化する必要性が出てきました。
そのための見直しが行われ、次のような内容になりました。
[変更点と疑問]1.要介護認定のバラツキを減らし、公平性をたもつため、本人を訪問しての調査は調査時の状態をありのままを見る方法に変わります。
2.今回の見直しで要介護度の仕組みそのものが変わってしまうのではないか?
→要介護度は病気などの重症度ではなく、必要とされる介護の量で決まります。要支援1~2、要介護1~5は変わりません。
3 今回の見直しはどのような観点から行われたのか?
→認定審査は、ご本人が生活をするうえでどれほど介護に手間がかかるかを判定するもので、今回の見直しで最新のデータに基づいてより正確な介護の手間が判定できるようになります。認定結果のバラツキを減らして要介護認定を公平なものにしました。
要介護認定区分とは
要介護認定区分は7段階に分かれる
認定調査、主治医の意見書に基づいた審査会で認可された認定区分が各家庭に届きます。認定区分は全部で7区分あります。
区分ごとに介護サービスを受ける際の利用上限額が設定されています。その利用上限額以上のサービスを受けた場合は自己負担です。
設定区分と利用上限額及び自己負担金額は次のようになります。
認定区分 | 利用上限額 | 利用者負担(1割の場合) |
要支援1 | 50,300円 | 5,030円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
要介護認定区分通知
認定審査会で決定した認定区分が自宅に介護保険被保険者証として郵送されます。これで介護サービスを利用限度額以内で利用できます。
しかし、認定区分が決定しても介護認定だけでは介護サービスを受ける事はできません。サービスを受けるには次のよう手順が必要です。
要介護認定決定から介護サービスまで
要介護認定決定から介護サービスまでは次の流れで進みます。
ケアマネジャーとは居宅介護支援事業所所属する介護支援相談員のことで、介護サービスを受けるにはケアマネジャーが作成したケアプランが必要です。
またケアマネジャーはサービス開始後も各種相談にのってくれます。特に要介護認定の更新の時はケアマネジャーが同席して認定調査が行われます。
まとめ
要介護認定についてお分かりいただけたでしょうか。介護は突然やってくることもあります。
そんな時に適切な対応ができるように、介護サービスを受けるまでの流れを十分に知っておくことは、家族の重要な役割ではないでしょうか。
もし身近な方に、介護の必要性が出てきたなと感じたら、今回の記事を参考に、要介護認定の取得をしてみてください。
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この続きは下記の記事に詳しく書いています。こちらも参考にしてみてください。

[…] 詳しくは、「要介護認定を取得するには?」をご覧ください。 […]